不動産の売却には多くの書類が必要になります。ここでは不動産売却で必要になる書類について、売却前、活動中、引き渡し後に分けて説明しています。
売却活動を始める前に必要になる書類をチェックしておきましょう。
登記簿謄本は登記簿の写しのこと。不動産の登記事項が詳細に記載された内容を証明するもので、法務局に申請することにより取得することができます。
最近では登記事項証明書が発行される場合が多く、証明内容は登記簿の写しと同じものになります。
売買契約書は、契約日、引き渡し日、売買代金、手付金の金額、物件の状況や付帯する特約についての記載があり、物件を購入したときに、以前の持ち主との間で交わした書類です。
譲渡所得は税金に関わる重要な項目なので、譲渡所得の計算のために以前の売買契約書が必要になります。
重要事項説明書とは、買主を保護するための情報を記載した書類です。以下の書類を可能な限り揃えておくと売却活動がスムーズに運びます。
買主ができるだけ他と比較検討しやすいように、重要事項説明書を用意しましょう。
登記済権利書、または登記識別情報とは、登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する書類です。
2005年からインターネットでの登記申請ができるようになったため、現在はオンラインで取得することができます。登記済権利書の代わりに登記識別情報が書面申請、もしくはオンライン申請で通知されるようになっています。
土地測量図・境界確認書とは、土地の面積や境界線の位置などが記載されている書類です。特に、境界線は明確になっていないと、後々隣接地の所有者とのトラブルになることも。
もし境界線が未確認の場合は測量図を作成しておきましょう。
固定資産税納税通知書、および、固定資産税評価証明書とは、固定資産税の確認や、移転登記の登録免許税の算出に必要な書類。また固定資産評価額を知ることができるため、物件の価格設定に役立ちます。
売却活動中に必要になる書類について解説しています。
物件の図面や設備の仕様書があると、間取りや設備の状況を確認することができます。物件情報を不動産会社や売主と共有する際に必要になり、不動産会社同士が物件情報を共有するシステム「レインズ」に掲載することで内覧数が多くなります。
建築確認済証、及び検査済証は、その物件が建築基準法で定められた基準で建築されたものであることを証明する書類。建築基準法の基準を満たして建てられた物件なら、安心して購入することができます。
さらに、採光やシックハウス対策、省エネ基準など、実施された検査に適合した物件であることの証明にもなるので住宅の価値が上がります。
建築設計図書、工事記録書は、その物件はどのように設計されているか、どのような工事が行われたかを確認する書類。リフォームをするときの情報源となるため、あった方がより多くの情報を得られます。
さらに床の構造や、地震・風にどの程度耐えられるかという家全体の強度も記載されているので、災害時の耐久性についての目安となります。
売却後買主へ引き渡す際に必要となる書類について紹介します。
売主の本人確認のために必要になるため、顔写真付の公的な書類が必要です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを用意しておきましょう。
住民票は、売主の現住所と登記上の住所が違う場合に必要になります。対象者は発行から3カ月以内のものを用意しましょう。
お住いの市区町村の役場や、マイナンバーカードを使うことによりコンビニで取得できます。
印鑑証明書も、本人確認のために必要です。物件の所有者が複数いる場合は、全員の印鑑証明書を揃える必要があるため、書類が揃わなくて慌ててしまう場合があります。こうなると引き渡しに支障をきたすこともあるので、早めに準備をしておくことが大切です。
印鑑証明は、市区町村の役場で発行できますが、自治体によってはコンビニで交付することも可能です。発行から3か月以内の証明書を用意しましょう。
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