不動産売却にはどのような税金が掛かるのでしょうか。必ず収める必要がある税金を、細かく見ていきましょう。
不動産を売却するなどし、譲渡する場合には譲渡所得が発生します。この譲渡所得に関わる所得税や住民税を総称し、譲渡所得税と呼びます。
所得税や住民税と聞くと既に支払っているように感じる方もいるかもしれませんが、通常の給与所得や事業所得と異なり、不動産譲渡所得は切り離して計算されるので注意が必要です。
家を建てる際に必要となる建物建築請負計画や土地の売買契約、住宅ローン借入契約の際に必要な契約書に貼る印紙に掛かる税金を指します。建物価格によって税金は変動するものの、1,000~5,000万円の場合には1万円が必要となります。 なお、この金額は特例措置によって決定されており、2022年3月末までの金額として設定されています。
参照元:国土交通省
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/request/mlit/02y_mlit_k_05.pdf)
不動産を登記する際に必ず掛かる税金です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記といった登記の際に発生する税金を指します。 なお、注文住宅のように新築の場合はもちろん、中古物件購入時にも所有権移転登記が必要となるため、物件を所有する際には必ず必要な税金です。
一般的に浸透している呼び方として、「3,000万円特例」と聞くとピンと来る方も多いのではないでしょうか。自分が住んでいる家や敷地を売却する場合に、譲渡所得から3,000万円が控除される特例を指します。
ただし直近数年で特例を受けていないことが条件となるほか、譲渡する相手が親族となる場合には適用されません。あくまでも売却に適用される特例にはなりますが、売却による利益が3,000万円までは税金が必要ないため、非常に便利な税金控除制度と言えるでしょう。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)
この軽減税率特例は、所有期間が10年を超える居住用不動産を売却した時に適用される特例です。先ほどの3,000万円特例と併用できるため、自分が住んでいる家や敷地を売る場合にはどちらの特例も受けることがオススメです。
課税譲渡所得が6,000万円を基準に判断されますが、6,000万円を超える、超えないに関わらず、税率が軽減されます。買い替えや交換の他の特例を受けていないことが条件となりますので、事前にきちんと確認しましょう。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm)
自身が住宅を取得し10年が経過していることに加え、居住期間も10年を超えた場合のマイホーム買い替えに適用される特例です。ただし、新たに住宅を購入することや、購入する住宅が売却するマイホームよりも高値となることが条件となっています。
住宅の面積や売却料金など細かな規定があるため、特例適用の可否は国税庁のホームページで確認しましょう。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm)
譲渡損失がある場合には、その年の給与所得や事業所得などの所得から控除することが可能です。他の特例と異なり、新たにマイホームを購入しない場合にも適用可能となるため、他の特例の適用が難しい場合にも検討してみると良いでしょう。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm)
【選定基準】
2020年5月7日時点で、Google検索「大分 別府 不動産売却」で表示される不動産会社上位17社の中から、公式サイト内で売却までの期間を明言している企業で、現金化までの日数が短い3社をピックアップしています。